- 士業交流会 参加規約
参加資格
①、②、③すべてに該当する士業の方が参加可能です。
①弁護士、税理士、社会保険労務士、 公認会計士、弁理士、司法書士、中小企業診断士、行政書士、土地家屋調査士、不動産鑑定士の方。
②上記1に該当する士業として、最初に法律上の登録を行って満10年以内の方。 ※登録を行っていない方は参加できません。ご了承下さい。
③士業交流会 参加規約に同意いただける方。守秘義務
士業交流会へご参加いただいた際に、参加者から知り得た公でない情報は、公表・漏洩を禁止します。 (士業の皆様は、法律上で守秘義務を負っている場合があります。交流会では具体的な実務内容に関わる部分がでてくる可能性があります。士業同士お互いのリスクヘッジため守秘義務についてご了承下さい)
会費
参加費は会場受付でお支払いいただきます。 ※大変恐れ入りますが、お釣りが必要無いようにご準備いただけると幸いです。
禁止行為
参加者の方が以下の行為を行った場合、退場を命じることがあります。
・泥酔していると見受けられる場合。
・参加者に過剰な営業活動を行っていると見受けられる場合。
・参加者にセクシャルハラスメント、パワフルハラスメントを行っていると見受けられる場合。
・会場で騒ぐ行為を行っていると見受けられる場合。
・その他、士業交流会事務局が参加者としてふさわしくないと考える行為を行った場合。一般社団法人 士業交流会